ご相談が多い,または,受任可能な主な事件について説明しています。
相続人の間で相続財産について協議がまとまらない場合,弁護士が依頼者に代わって交渉します。
交渉で話がまとまらない場合,次は家庭裁判所に調停の申立をします。
調停で裁判所を介しても話がまとまらなければ,最後に家庭裁判所に審判の申立をします。
法定相続分以上の相続財産の取得を主張する相続人がいる場合には,当事者間で話がまとまらないこ
とが多いようです。
夫婦間で離婚の協議がまとまらない場合,弁護士が依頼者に代わって協議を行います。
協議がまとまらなければ,家庭裁判所に調停の申立をします。
調停もまとまらなければ,最後に家庭裁判所に訴訟を提起します。
離婚の協議がまとまらない理由として多いのは,①離婚したくない場合②離婚はしてもよいが親権で
もめる場合③離婚は認め,親権でも合意するが,養育費や慰謝料でもめる場合,などです。
借金の整理をするいわゆる債務整理事件の解決方法としては次の3つがあります。
1破産
自分の借金が支払不能と裁判所に認定されれば破産開始決定が出されます。その上で免責許可決定
が出れば借金を支払わなくてもよくなります。ただし、税金等免責許可が出ても支払わなければなら
ないものもあります。
2個人再生
一定の金額を支払えば残りは払わなくてもよいという方法です。マイホームを残したい場合や破産
すると困る仕事をしている方が利用する場合が多いです。
3任意整理
業者と交渉し、新たな分割払いの契約をして支払いを続けるという方法です。交渉次第では将来利
息が付かない契約をすることも可能です(あくまで業者次第ですが)。
なお、過払金が発生する場合には、たとえばA社から100万円回収して、そのうちの一部をB社
への弁済に回すという方法をとることもあります。